2000-02-28 第147回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
こういう道路ができますからと地元に説明して街路決定して、手をつけないまま、今度は変更して広げるというのですから。こんなことをしていたら住民を納得させられるわけないでしょうということで、私はその都市計画審議会で発言をしたことがあるのです。そういうやり方はやはり住民に対してやるべきことでないということで、それの恩返しとして早く手をつけて完成させるようにお願いをしたいと思います。
こういう道路ができますからと地元に説明して街路決定して、手をつけないまま、今度は変更して広げるというのですから。こんなことをしていたら住民を納得させられるわけないでしょうということで、私はその都市計画審議会で発言をしたことがあるのです。そういうやり方はやはり住民に対してやるべきことでないということで、それの恩返しとして早く手をつけて完成させるようにお願いをしたいと思います。
それから、そこまでいきませんで街路決定をしていない場合につきましても、六十二年の建築基準法の一部改正でございますが、個人や法人が持っております土地で、そこに建物を建てる場合に道路のところからセットバックをするという形になりますと、従来のいろいろな道路斜線制限とかなんとかというものの規定を緩和いたしまして、相当上空が使える形にするということで措置をいたしました。
もう一遍言う時間もないけれども、都市計画の街路決定をしたというだけで、十八メートルの穴を掘っただけで、あと向こう線路の下だけでも二百メートル近くある。その向こうにまた土地がある。それを地価に見積もった場合に不当な地価の見積もりをして融資をしている行為は、これは許されない行為じゃないかと言っている。そこにメスを入れるというと、そこに背任行為が出てくるのじゃないか。
その際に街路決定を変更するなり、新設するなりして、再開発がうまくいくようにやってくれというようなお話がございましたので、そういうような座談会の表現になった、こういうように考えております。
○政府委員(竹内藤男君) そこに駅前等におきまして、そこに街路の計画決定がなされておるということになっておりますれば、その街路決定の幅員を確保することは当然事業として一体としてやる。しかし、それに対しましては当然お金で管理者となるべきものが費用は負担する、そういう形になるわけでございます。
都市局で街路の補助をやっておるわけでございますが、その前提といたしまして、街路決定がなされておるということが一つあるわけでございます。その街路決定につきましても、やはり町づくりということでその骨組みとなるものを決定されるわけでございますので、この場合どういうふうになるかわかりませんけれども、相川町の中心部につきましては都市施設として街路決定されております。
まず、中高層の建築物を実施いたします場合には、ただいま先生からお尋ねのございましたような都市計画の街路決定、それに引き続いていわゆる防火地域の指定、その防火地域における防火地区の造成のためには、防災建築街区造成法という法律がございまして、従って、それの地域指定を行ないまして整備の促進をはかるための補助金を導入する道があるわけでございまして、まずそういうことをやりまして、その上で個人の住宅を入れました